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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号

第32条(準用)

第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。 この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第三十二条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」とする。