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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号

第26条(保護者との連絡)

家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

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なし