家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号
第46条(準用)
第二十四条から第二十六条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。 この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第四十六条において準用する次条及び第二十六条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。