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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号

第48条(準用)

第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。 この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第四十八条において準用する次条及び第二十六条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第一号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第四号において同じ。)」と、同条第四号中「次号」とあるのは「第四十八条において準用する第二十八条第五号」とする。