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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号

第41条(準用)

第二十四条から第二十六条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。 この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」とする。