再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号
第52条(法第二十七条第一項ただし書の軽微な変更の範囲)
法第二十七条第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一 当該認定再生医療等委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を伴わないもの 二 当該認定再生医療等委員会の委員の職業の変更であって、委員の構成要件(第四十四条及び第四十五条に規定する要件をいう。次号において同じ。)を満たさなくなるもの以外のもの 三 当該認定再生医療等委員会の委員の減員に関する変更であって、委員の構成要件を満たさなくなるもの以外のもの 四 審査等業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査等業務の適切な実施に支障を及ぼすおそれのないもの