再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号
第44条(第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成要件)
第一種再生医療等提供計画(法第七条に規定する第一種再生医療等提供計画をいう。以下同じ。)又は第二種再生医療等提供計画(法第十一条に規定する第二種再生医療等提供計画をいう。以下同じ。)に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の法第二十六条第四項第一号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、各号に掲げる者は当該各号以外に掲げる者を兼ねることができない。 一 分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床薬理学又は病理学の専門家 二 再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者 三 臨床医(現に診療に従事している医師又は歯科医師をいう。以下同じ。) 四 審査等業務の対象となる再生医療等の提供において用いられる特定細胞加工物等の製造に関する識見を有する者 五 医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家 六 生命倫理に関する識見を有する者 七 生物統計その他の臨床研究に関する識見を有する者 八 第一号から前号までに掲げる者以外の一般の立場の者
2 前項に規定する第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会が、第二条第二号又は第五号に掲げる再生医療等技術に係る審査等業務を行う場合は、前項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者を置くものとする。 ただし、各号に掲げる者は当該各号以外に掲げる者を兼ねることができない。 一 遺伝子治療が人に与える影響について十分な科学的知見及び識見を有する者 二 核酸等に係る遺伝子組換え生物の取扱いについて科学的知見及び識見を有する者