再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号
第63条(第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務)
認定再生医療等委員会が、第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う際には、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 五名以上の委員が出席していること。 二 男性及び女性の委員がそれぞれ二名以上出席していること。 三 次に掲げる者がそれぞれ一名以上出席していること。 イ 第四十四条第一項第二号に掲げる者 ロ 第四十四条第一項第四号に掲げる者 ハ 第四十四条第一項第五号又は同項第六号に掲げる者 ニ 第四十四条第一項第八号に掲げる者 ホ 第四十四条第二項各号に掲げる者(第二条第二号又は第五号に掲げる再生医療等技術に係る審査等業務を行う場合に限る。) 四 出席した委員の中に、審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)と利害関係を有しない委員が過半数含まれていること。 五 認定委員会設置者と利害関係を有しない委員が二名以上含まれていること。