難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号 第26条(医療受給者証の再交付) 都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定患者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、医療受給者証を交付しなければならない。