難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号
第53条(大都市の特例)
令第十三条の規定により、指定都市が難病の患者に対する医療等に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第四条 第十二条 第十三条 都道府県 指定都市 第十五条 都道府県知事は 指定都市の市長は 都道府県知事が 都道府県知事又は指定都市の市長が 第十六条 都道府県知事 指定都市の市長 第十七条 都道府県知事が行う研修 都道府県知事又は指定都市の市長が行う研修 都道府県知事が認めたとき 指定都市の市長が認めたとき 第十九条 第二十条第二項から第四項まで 第二十一条 都道府県知事 指定都市の市長 第二十四条 第二十六条 第二十七条 都道府県 指定都市 第三十一条 都道府県知事 指定都市の市長 第三十三条 第三十四条 都道府県 指定都市 第三十五条 第三十六条 第四十二条 第四十三条 第四十四条 都道府県知事 指定都市の市長 第四十五条第一項 都道府県 指定都市 第四十五条第二項 都道府県は 指定都市は 都道府県知事 指定都市の市長 第四十五条の二第二項及び第四項 第五十条の三 都道府県 指定都市 第五十一条第二項 都道府県知事 指定都市の市長