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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

第53条(大都市の特例)

令第十三条の規定により、指定都市が難病の患者に対する医療等に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第四条 第十二条 第十三条 都道府県 指定都市 第十五条 都道府県知事は 指定都市の市長は 都道府県知事が 都道府県知事又は指定都市の市長が 第十六条 都道府県知事 指定都市の市長 第十七条 都道府県知事が行う研修 都道府県知事又は指定都市の市長が行う研修 都道府県知事が認めたとき 指定都市の市長が認めたとき 第十九条 第二十条第二項から第四項まで 第二十一条 都道府県知事 指定都市の市長 第二十四条 第二十六条 第二十七条 都道府県 指定都市 第三十一条 都道府県知事 指定都市の市長 第三十三条 第三十四条 都道府県 指定都市 第三十五条 第三十六条 第四十二条 第四十三条 第四十四条 都道府県知事 指定都市の市長 第四十五条第一項 都道府県 指定都市 第四十五条第二項 都道府県は 指定都市は 都道府県知事 指定都市の市長 第四十五条の二第二項及び第四項 第五十条の三 都道府県 指定都市 第五十一条第二項 都道府県知事 指定都市の市長

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引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第13条 (大都市の特例) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第4条 (特定医療費の支給) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第12条 (支給認定の申請等) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第13条 (申請内容の変更の届出) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第15条 (指定医の指定) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第16条 (指定医の指定の申請) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第17条 (指定医の指定の更新) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第19条 (申請内容の変更の届出) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第20条 (指定の辞退及び取消し) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第21条 (公表) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第24条 (指定医療機関の選定) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第26条 (医療受給者証の再交付) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第27条 (医療受給者証の再交付の申請) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第31条 (法第九条の厚生労働省令で定める期間) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第33条 (支給認定の変更の申請) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第34条 (医療受給者証の返還を求める場合の手続) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第35条 (指定医療機関の指定の申請) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第36条 (法第十四条第二項第三号の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第42条 (変更の届出) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第43条 (届出) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第44条 (指定辞退の申出) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第45条 (診療報酬の請求、支払等) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第45の2条 (調査及び研究の推進) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第50の3条 (法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第51条 (難病相談支援センターの設置の届出)