難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号 第50の3条(法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者) 法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項第一号に掲げる事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人等であって、都道府県が適当と認めるものとする。