難病の患者に対する医療等に関する法律施行令平成二十六年政令第三百五十八号 第13条(大都市の特例) 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第四十条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十八に定めるところによる。