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難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号

第40条(大都市の特例)

この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。 この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。