フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
第19条(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録事項)
法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所 二 フロン類を充塡した第一種特定製品の所在 三 フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報 四 フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号 五 情報処理センターへの登録年月日 六 フロン類を充塡した年月日 七 充塡したフロン類の種類ごとの量 八 当該第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別