フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号 第26条(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項) 第十九条第一号から第七号までの規定は、法第四十条第一項の主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十九条第二号から第四号まで、第六号及び第七号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。