フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号
第40条(電子情報処理組織の使用)
第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品の整備に際して第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合(当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項並びに次項において準用する第三十八条第二項及び第三項において同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている場合に限る。)において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を回収した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、回収した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、前条第六項の規定にかかわらず、回収証明書を交付することを要しない。
2 第三十八条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による登録について準用する。 この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは、「第四十条第一項及び前二項」と読み替えるものとする。