フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号 第24条(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録手続) 第十七条の規定は、法第四十条第一項の規定による情報処理センターへの登録について準用する。 この場合において、第十七条第一号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。