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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第27条(フロン類の回収に係る情報処理センターによる情報の保存期間)

第二十条の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の主務省令で定める期間について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし