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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第25条(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録期限)

第十八条の規定は、法第四十条第一項の主務省令で定める期間について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし