フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号 第39条(第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間) 法第四十三条第七項の主務省令で定める期間は、三年とする。