フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号
第43条(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面(第三項及び第百五条において「回収依頼書」という。)を交付しなければならない。 一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所 二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数 三 引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所 四 その他主務省令で定める事項
2 第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条第一項及び第百五条において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。 一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所 二 引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数 三 引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所 四 その他主務省令で定める事項
3 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による回収依頼書の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該回収依頼書の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以下「第一種フロン類引渡受託者」という。)は、当該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)には、あらかじめ、当該第一種特定製品廃棄等実施者に対して当該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名称及び住所を明らかにし、当該第一種特定製品廃棄等実施者から当該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない。 この場合において、当該第一種特定製品廃棄等実施者又は当該第一種フロン類引渡受託者は、それぞれ、当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5 第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、当該引渡しの再委託を受けた者に当該委託確認書を回付しなければならない。
6 第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第一種フロン類充塡回収業者に当該委託確認書を回付しなければならない。
7 第一種フロン類引渡受託者は、前二項の規定による委託確認書の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。