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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第47条(第一種特定製品廃棄等実施者の報告)

法第四十五条第四項の規定による報告は、速やかに法第四十三条第一項の規定により交付した回収依頼書の写し又は同条第二項の規定により交付した委託確認書の写しを提出して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし