HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号

第27の8条

労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。 2 労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。

この条文が引く先 0

なし