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労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号

第28の2条

第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし