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労働組合法
昭和二十四年法律第百七十四号
第27の11条
(審問廷の秩序維持)
労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
労働組合法
第27の17条
(再審査の手続への準用)
準用
労働組合法
第32の4条
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