HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
労働組合法
昭和二十四年法律第百七十四号
第32の4条
第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
準用
労働組合法
第27の11条
(審問廷の秩序維持)
準用
労働組合法
第27の17条
(再審査の手続への準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索