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労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号

第32の4条

第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし