HoureiLLM 法令を意味で引く
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第79条(破壊証明書の記載事項)

法第七十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号 二 フロン類の引取りを終了した年月日 三 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識別番号 四 破壊したフロン類破壊業者の氏名又は名称、住所及び許可番号 五 破壊証明書の送付年月日 六 フロン類を破壊した年月日 七 破壊したフロン類の種類ごとの量

この条文を準用・引用する条文 0

なし