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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第70条(破壊証明書)

フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該破壊証明書を送付しなければならない。 この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 2 第五十九条第二項及び第三項の規定は、破壊証明書について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第七十条第一項」と読み替えるものとする。