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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第81条(フロン類破壊業者の破壊証明書の写しの保存期間)

第六十六条の規定は、法第七十条第一項の主務省令で定める期間について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし