人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)平成二十六年人事院規則二一―〇―六 第25条(民間企業の部門との交流採用の制限) 交流採用をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流採用予定者の所属する民間企業(第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に限る。)に、その事業による収益の主たる部分を国等の事務又は事業の実施等によって得ている部門がある場合には、当該年度において当該部門に所属したことがある当該交流採用予定者の交流採用をすることができない。