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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号

第13条(基準適合命令等)

所管行政庁は、第十条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 国等の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第十条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。