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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
平成二十七年法律第五十三号
第70条
第十三条第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第13条
(基準適合命令等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第75条
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