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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号

第75条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十九条第二項又は第七十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし