建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号 第48条(適合命令) 国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が第三十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。