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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号

第53条(登録)

第十七条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、第十六条第三項の認定のための審査に必要な評価の業務を行おうとする者の申請により行う。 2 第三十九条第一項及び第四十条の規定は登録について、第三十九条第二項及び第三項、第四十一条並びに第四十三条から第五十一条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十九条第一項及び第二項 前条第二項第二号 第五十五条第二項第二号 第四十条第二項 第三十六条から第三十八条まで 第五十三条第一項、第五十四条及び第五十五条 第四十一条第一項ただし書 第三十七条各号 第五十四条各号 第四十三条 適合性判定員 第五十六条の評価員 第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十九条、第五十条第一項、第五十一条第一項及び第二項 判定の業務 評価の業務 第四十五条 判定業務規程 評価業務規程 第四十八条 第三十八条第一項各号 第五十五条第一項各号

この条文が引く先 20

準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第40条 (登録の更新) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第41条 (承継) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第43条 (秘密保持義務) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第44条 (判定の業務の義務) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第45条 (判定業務規程) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第46条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第47条 (帳簿の備付け等) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第48条 (適合命令) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第49条 (改善命令) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第50条 (報告、検査等) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第51条 (判定の業務の休廃止等) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第16条 (特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第17条 (審査のための評価) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第36条 (登録) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第37条 (欠格条項) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第38条 (登録基準等) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第39条 (登録の公示等) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第54条 (欠格条項) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第55条 (登録基準等) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第56条 (評価員)

この条文を準用・引用する条文 21

準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第57条 (登録の取消し等) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第58条 (国土交通大臣による評価の実施) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第69条 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第72条 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第73条 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第76条 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第8条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第63条 (公示事項) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第64条 (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第65条 (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第66条 (承継の届出) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第67条 (評価の業務の実施基準) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第68条 (評価業務規程) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第69条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第70条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第71条 (帳簿) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第72条 (書類の保存) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第73条 (評価の業務の休廃止の届出) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第17条 (審査のための評価) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第60条 (建築物再生可能エネルギー利用促進区域) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第60条 (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)