建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号
第53条(登録)
第十七条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、第十六条第三項の認定のための審査に必要な評価の業務を行おうとする者の申請により行う。
2 第三十九条第一項及び第四十条の規定は登録について、第三十九条第二項及び第三項、第四十一条並びに第四十三条から第五十一条までの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十九条第一項及び第二項 前条第二項第二号 第五十五条第二項第二号 第四十条第二項 第三十六条から第三十八条まで 第五十三条第一項、第五十四条及び第五十五条 第四十一条第一項ただし書 第三十七条各号 第五十四条各号 第四十三条 適合性判定員 第五十六条の評価員 第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十九条、第五十条第一項、第五十一条第一項及び第二項 判定の業務 評価の業務 第四十五条 判定業務規程 評価業務規程 第四十八条 第三十八条第一項各号 第五十五条第一項各号