HoureiLLM 法令を意味で引く
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第63条(公示事項)

法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし