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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号

第44条(判定の業務の義務)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、判定の業務を行わなければならない。 2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により判定の業務を行わなければならない。

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なし