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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第52条(判定の業務の実施基準)

法第四十四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 建築物エネルギー消費性能適合性判定は、適合性判定員(第三十六条第一号に定める者にあっては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物(登録適合性判定員講習を修了していない者にあっては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をもって行うこと。 二 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合その他の場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わないこと。 三 判定の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 四 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、適合性判定員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。 五 判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

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なし