建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第36条(適合性判定員の要件)
法第四十二条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第三十九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者。 ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条の評価員である者にあっては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、登録適合性判定員講習を修了することを要しない。 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物 適合性判定員 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物 一 建築基準法第五条第三項の一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの 二 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士 三 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物(前項の上欄に掲げる建築物を除く。) 一 前項の下欄に掲げる者 二 建築基準法第五条第四項の二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの 三 建築士法第二条第三項に規定する二級建築士 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 前二項の上欄に掲げる建築物以外の建築物 一 前二項の下欄に掲げる者 二 建築士法第二条第四項に規定する木造建築士 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 二 前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者