建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号 第51条(公示) 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第三十六条第一号の登録をしたとき。 二 第四十二条の規定による届出があったとき。 三 第四十四条の規定による届出があったとき。 四 第四十八条の規定により第三十六条第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。