建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第48条(登録の取消し等)
国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る第三十六条第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第四十二条から第四十四条まで、第四十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第四十五条第二項各号の請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正な手段により第三十六条第一号の登録を受けたとき。