建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号 第50条(報告の徴収) 国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。