HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第38条(欠格事項)

次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三十六条第一号の登録を受けることができない。 一 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第四十八条の規定により第三十六条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの