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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第77の58条(登録)

建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、国土交通大臣が、一級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に、それぞれ氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

引用 建築基準法 第4条 (建築主事又は建築副主事) 引用 建築基準法 第77の19条 (欠格条項) 引用 建築基準法 第77の24条 (確認検査員又は副確認検査員) 引用 建築基準法 第77の35の3条 (欠格条項) 引用 建築基準法 第77の60条 引用 建築基準法 第77の61条 (変更の登録) 引用 建築基準法 第77の63条 (登録の消除等) 引用 建築基準法 第77の64条 (国土交通省令への委任) 引用 建築基準法 第77の65条 (手数料) 引用 建築基準法 第77の66条 引用 建築基準法施行規則 第10の6の2条 (建築基準適合判定資格者の登録資格) 引用 建築基準法施行規則 第10の7条 (建築基準適合判定資格者の登録の申請) 引用 建築基準法施行規則 第10の8条 (登録) 引用 建築基準法施行規則 第10の9条 (登録事項) 引用 建築基準法施行規則 第10の15の5条 (登録事項) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第15の2条 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第36条 (適合性判定員の要件) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第67条 (畜舎建築利用計画の認定に係る審査の事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第46条