HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第40条(登録の更新)

第三十六条第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし