建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令平成二十八年政令第八号 第8条(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間) 法第四十条第一項(法第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。