建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号
第72条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第一項、第二十三条第四項、第二十六条第四項若しくは第二十八条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 二 第五十条第一項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。