建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号
第73条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十七条第一項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第四十七条第二項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 三 第五十一条第一項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。