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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号

第56条(評価員)

登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、次に掲げる者のうちから評価員を選任しなければならない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学若しくは衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において十年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

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なし