建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号
第76条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第四十一条第二項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十六条第一項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十六条第二項各号(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者